2022/4/1
会則 規約
1 会則(規約)とは
協会は、この会則に基づき運営や活動を行います。
第1条 一般社団法人フラワーデザイナー協会フィエルテスクール
(事務所) 埼玉県川口市東内野 5-7
第2条 事務局 埼玉県さいたま市南区辻 1-25-19
(目的)
第3条 本会は、資格取得・教室・物販・ウエディングに関する活動(事業)を行うことに
より、社会的貢献することを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施 する。
① 推進事業
② 育成
③ その他本会の目的を達成する(会員の資格)
第5条 この会の会員は、次の 1 種類とする。
(1)会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を協会に提出し、代表の承認を得る
ものとする。
(会費)
第 7 条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 会費は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)会員 8800 円
(2)認定校 登録費28,000円「年間費8,800円含む」
(退会)
第8条 会員は、退会届を本部に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき
(2)会費を半年以上納入しないとき
(役員)
第9条 本会に次の各号に掲げる役員。
理事長 村山 友栄
副理事長 佐藤 保江
事務局長 池上 明美
会計 高野
補佐 坂庭 由紀
(役員の職務)
第 10 条 代表理事は、会務を総理し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、不在のときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
4 会計は、本会の出納事務を担当する。
5 補佐は、本会の業務状況を補佐する。
(役員の選任)
第 11 条 代表理事、副理事長(および事務局長)の選任は、会員から立候補及び推薦された
者の中から総会において選出する。
2 事務局長は代表理事が指名する。
3 会計は、事務局長(会長)が指名する。
4 補佐は、全会員の中から選出する。
(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は、10 年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第 13 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、議決により、これを解任すること
ができる。
① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
② その他解任に相当する事項が認められるとき。
(総会)
第14 条 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年 1 回開催するものとする。但し、必
要があるときは、臨時に総会開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1)会則、事業等の改廃
(2)事業計画並びに収支予算及び決算
(3)本会の解散
(4)役員の選任及び解任
(5)その他本会の運営に関し重要な事項
2 本会の会議は、代表理事が召集する。
3 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
4 本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
(運営〔役員〕会)
第15 条 運営(役員)会は、代表理事、副理事、事務局長、補佐をもって構成する。
2 運営(役員)会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決
を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第16 条 代表理事は、毎事業年度終了後 1 ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、
総会の承認を得なければならない、
(事業年度)
第17 条 この会の事業年度は、4 月 1 日から翌年の 3 月 20 日までとする。
(事務局)
第18 条 本会の事務局は、本部に置く。
(会計)
第19 条 本会の経費
2 本会の会計年度は、4 月 1 日から翌年の 3 月 20 日までとする。
3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。
4 本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。
(会員資格の抹消)
第 20 条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登
録を抹消することができる。
① 会員との連絡が取れなくなった場合。
② 1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。
③ 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
(会則の変更)
第 21 条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の 3 分の 2 以
上の賛成を必要とする。
(その他)
第 22 条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
2 積極的に情報公開を
「社会サービスの提供など、第三者や社会の課題解決に貢献する団体」のため、解決すべき
社会課題やそのために活動している団体そのものの情報を広く市民に発信し、信頼される
組織づくりをする。
第 23 条 社会的発信
会員は SNS 投稿及び宣伝を執り行い発信すること(タグ発信)
第 24 条 会員制度
個人会員または団体会員を増やしカルチャー運営の組織作りをする。
会員全てにおいて、年間費ではなく登録費と定めている
(その他) 第 25 条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
付 則 1 この会則は、2018 年 5 月 1 日から施行する。
3 協会追加別紙規約 2022 年3月 21 日から施行する
第 26 条 会員規約
支部、認定校カルチャー運営
正式にご入会を受け取りお申込み書類は本部へ送る
入会金は各講師が受取ること
会員費用は徴収後本部へ入金する(年会費ではありません)
会員登録のみ本部が手配する
企業カルチャー運営
支部、認定校に配当分の 30%を省いた残りの配当を講師へ支払うこと
支部、認定校が資格の申し込みを受けた場合
1級アレンジメント、プリザーブドフラワーの単位金額の 30%が講師の報奨金となる
レッスン代、材料代、場所代は認定校による手配となる
本部はテキスト、花に必要なハサミ類の手配をする
支部、認定校は資格を取得させた生徒を育成し、認定校へ導くこと
支部、認定校は本部レッスンを積極的に受講し、スキルを磨くこと
支部、認定校は各コースにあるそれぞれの規約を元にレッスンや販売を執り行うこと
上記規約を確認し必ず同意を得ること
退会について
退会の場合、書類に記入し担当講師へ提出し本部へ届けること
退会者は会員メンバー取り消しとなりライセンスが無効となり活動ができなくなる
1部ライセンスの返却
お申込み、退会書類閲覧ページ記載下記にあり